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化粧品の輸入について

etc06化粧品を販売目的で輸入するためには、医薬品医療機器等法で規定される許認可が必要となります。

ここでは、医薬品等の中でも輸入の機会が頻繁になる、化粧品に限定して輸入する際のポイントを確認してゆきます。

医薬品や医薬部外品の輸入について詳しくお知りになりたい方
「医薬品等の輸入について」をご覧ください。

 

化粧品とは

そもそも、どのようなものが化粧品に当たるのでしょうか。

化粧品は、用途により次の3つに分類されます。

用途 具体例(目安)
①人の身体を清潔にするもの 化粧水、歯磨き粉、石鹸
②人の身体を美化し、魅力を増進し、容貌を変えるもの 口紅、ファンデーション
③人の皮膚や毛髪を健やかに保つもの 毛髪用ワックス、ボディローション

さらに、作用や使用目的が、次のように限定されています。

 

1.生理的作用や薬効はない
化粧品はあくまで物理的な効果を期待するものです。

生理的作用を与えるような、例えば滅菌・殺菌効果のある石鹸や洗顔料などは、医薬品や医薬部外品に該当することになります。

2.身体に塗布、散布その他これらに類似する方法で使用する
つまり、飲んだり、注射等により体内に直接取り込む方法をとるものは、その作用に関わらず化粧品には該当しません。

 

関税法での規制

輸入を考えている化粧品が、偽ブランド商品などの知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権)を侵害する商品の場合、輸入が禁止されます。

これは、輸入者が知らなかった場合であっても侵害物品として輸入の差止めが行われます。

なお、並行輸入は禁止されていませんが、侵害物品は現権利者から輸入差止めの申し立てがなされる場合があります。

 

医薬品医療機器等法での規制

化粧品を輸入して販売するためには、化粧品製造販売業許可が必要となります。

この許可は、販売を行おうと考えている事務所を管轄する都道府県の薬務主管課に申請を行うことで、取得することが出来ます。

また、輸入した化粧品の包装・表示・保管をする場合には、化粧品製造業許可が化粧品製造販売業許可とは別に必要です。

更に、外国で製造をした化粧品を輸入するためには、外国製造業者認定をその外国の工場ごとに受ける必要があります。

但し、下記の承認が不要な化粧品であれば、外国製造業者認定が不要となり、厚生労働大臣に届出のみで構いません。

そして、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品の場合、厚生労働大臣の承認がその商品ごとに必要となります。

これらの許認可や承認をまとめると、次のようになります。

 

許認可等 必要となる場合 例外
化粧品製造販売業 化粧品を輸入して販売
化粧品製造業 国内でラベルの張り替えを行う・倉庫で保管する
外国事業者認定 外国で製造した化粧品を輸入して販売 承認不要な化粧品を輸入する場合
化粧品の承認 厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品を輸入して販売 化粧品基準に適合し、ラベル等に全成分を表示する場合

 

なお、個人使用目的での輸入の場合、上記の許認可や承認、輸入届出書の提出は不要となります。

但し、輸入数の上限があるため、ご注意ください。

(1)標準サイズ…1品目24個以内

(2)少量の製品(60g又は60ml以下)…1品目120個以内

但し、少量であってもファンデーション類や口紅、香水類は(1)の扱いとなります。

なお、化粧品については医師の処方せんや使用指示書がほぼ出されないため、上記数量を超えた個人輸入は不可能ということになります。

 

高圧ガス保安法での規制

スプレータイプの化粧品やヘアスプレーなどの高圧ガスを含む製品の場合、高圧ガス保安法が適用されます。

エアゾール製品の輸入の場合には適用除外となりますが、その場合でも適用除外となる旨の証明書が必要です。

高圧ガス保安法について詳しくお知りになりたい方
「高圧ガスの輸入について」をご覧ください。

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