輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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狂犬病予防法

(輸入、狂犬病予防法)この法律で対象となるのは、犬、猫、あらいぐま、キツネ及びスカンク(以下「犬等」)です。

これらの動物を輸入しようとする場合、到着予定日の40日前までに「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」を動物検疫所に提出しなければなりません。

犬及び猫の係留期間は最長180日ですが、添付された証明書の内容により最短12時間まで短縮されます。

あらいぐま、キツネ及びスカンクは、一部の地域を除いて原則180日の係留検査を受けることになります。

検疫が終了すると、家畜防疫官から輸入検疫証明書が交付されることになります。

 

犬、猫の係留期間の短縮

輸出国政府機関発行の証明書により、以下の項目の全てが確認できた場合には、到着時の係留期間は12時間以内となります。

1.マイクロチップによる個体識別

2.1の後、2回以上の狂犬病の予防注射

3.2の後、狂犬病の抗体価の確認

4.3の後、180日の輸出(帰国)待機を行った

5.狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていない、またはかかっている疑いがない

 

台湾からの犬、猫等の輸入

台湾で狂犬病の発生が確認されたため、現在輸入条件が変わっています。

⇒通常の輸入条件に加え、2回の狂犬病予防注射、狂犬病抗体価検査(血液検査)が必要となっています。

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