輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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子ども用品の輸入について

子ども用品の輸入販売を行う場合、通関手続きの他、次のような規制による手続きの対象となる可能性があります。

輸入販売の際に必要となる可能性がある手続き

◎食品等輸入届出(輸入届)
乳幼児を対象とするおもちゃ、食器、哺乳用具が対象となります。
◎火薬類輸入許可申請
おもちゃ花火が「玩具煙火」として対象となります。輸入の際には、
積卸港を管轄する都道府県へ、この許可申請と輸入届出が必要です。
◎消費生活用製品安全法(PSC)の事業開始届出
乳幼児用ベッドなどの、特定製品の製造や輸入の事業を始める際に、
製品の欠陥により一般消費者の生命または身体に損害が生じ、その
被害者への損害賠償を行う場合に備えて、事業者の方が保険契約の
被保険者となる損害賠償措置をとる手続きです。乳幼児用ベッドは
「特別特定製品」として、輸入の際、自主検査に加えて登録検査機
関で適合性検査証明を受ける必要があります。
事業の届出、
損害賠償措置、技術基準の適合の確認、自主検査記録の作成・保存、
特別特定製品の適合性検査の受検・証明書の保存をすることで、
PSCマークを付けて販売または販売のための陳列を
行うことができます。
◎電気用品の輸入事業届出
電熱式おもちゃ、電動式おもちゃが対象で、輸入事業を行うには、
この届出の他、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては
 適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、表示を行う必要
があります。

(子ども用品の輸入)

なお、幼児用のすべり台やブランコなど、手続きは必要ないものの、
品目の表示規制(SGマークなど)がある子ども用品は多数あります。

子ども用品の輸入販売に関するお手続きは、当事務所でサポートする
ことができます。
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