関税定率法/関税暫定措置法
乳製品の中には、以下のような関税割当対象品目に指定されているものもあります。
「関税割当対象品目」とは、農林水産省が毎年の輸入割当数量を定めた上で、輸入者の申請に応じて輸入数量の枠を決め、その枠内であれば関税を免除又は低い関税で輸入でき、その量を超えて輸入する場合には高い関税を課す、という制度の対象となる品目を指します。
但し、バターなどは特定用途向けに限定されているため、ご注意ください。
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②学校等給食用以外の脱脂粉乳
③学校等給食用脱脂粉乳
④無糖れん乳
⑤無機質濃縮ホエイ
⑥配合飼料用ホエイ及び調製ホエイ
⑦乳幼児用調製粉乳用ホエイ
⑧バター及びバターオイル
ほか
この関税割当による関税措置を受けるには、輸入前に関税割当の申請が必要です。
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